語句の意味 前文(ぜんぶん)
※ 語句の意味 ※
•協和(きょうわ) 心を合わせて仲良くすること
•成果(せいか) 出来上がった結果
•恵沢(けいたく) めぐみ
•行為(こうい) おこない
•戦争(せんそう) 軍隊同士が武器を用いて戦うこと
•惨禍(さんか) 痛ましい不幸
•決意(けつい) 考えをはっきり決めること
•主権(しゅけん) 国家の最高の意思および国の政治を最終的に決定する権力
•宣言(せんげん) 意思や方針を世間に広く表明すること
•国政(こくせい) 国の政治。行政だけでなく、立法・司法も含む
•厳粛(げんしゅく) 真剣で厳しい様子
•信託(しんたく) 信用して任せること
•権威(けんい) 万人が認め、万人が従う価値のある力
•由来(ゆらい) 物事のいわれ、起こり
•権力(けんりょく) 他人を支配し服従させる力
•行使(こうし) 与えせれた権利や権力を、実際に用いること
•福利(ふくり) 幸福をもたらす利益
•享受(きょうじゅ) 受け入れて自分のものにする
•人類普遍の原理(じんるいふへんのげんり) すべての人に共通のおおもとの法則
•法令(ほうれい) 法律と命令
•詔勅(しょうちょく) 天皇が公に意思を示す文書
•恒久(こうきゅう)の平和(へいわ) ずっと変わらない平和。戦争のない状態が続くこと
•念願(ねんがん) ひたすらに思い願うこと
•崇高(すうこう)な理想(りそう) 尊く気高い理想。考えうる最高の状態
•自覚(じかく) 自分自身がおかれている立場をはっきり知ること
•公正(こうせい) 公平で正しいこと
•信義(しんぎ) 約束を守り務めを果たすこと
•信頼(しんらい) 信じて頼ること
•安全(あんぜん) 危なくないこと
•生存(せいぞん) 生きていること
•専制(せんせい) 独断で思うとおりに処理すること。独断で政治を行うこと
•隷従(れいじゅう) ある者の支配下で、言いなりになること
•圧迫(あっぱく) おさえつけること
•偏狭(へんきょう) 狭いこと。度量が小さいこと
•永遠(えいえん) 未来に向けて果てしなく続くこと
•名誉(めいよ)ある地位(ちい) 高く評価され評判の良い身分・役割
•恐怖(きょうふ) 恐ろしく感じること
•欠乏(けつぼう) 足りないこと
•平和(へいわ) 戦争がなく穏やかな状態
•生存(せいぞん)する権利(けんり) 生きていく権利・資格
•確認(かくにん) 確かにそうだと認めること
•専念(せんねん) 一途に思い込むこと。一つのことに集中すること
•普遍(ふへん) 広く行き渡ること
•自国(じこく)の主権(しゅけん) 他の意思に支配されずに、自分の国を統治する権利
•責務(せきむ) 責任をもって果たさなければならない仕事
•名誉(めいよ) 輝かしい評判
•達成(たっせい) 成し遂げること
語句の意味 第一章 天皇(てんのう)
※ 語句の意味 ※
•象徴(しょうちょう) 言葉で表しにくい抽象的なものを連想させる具体的なもの。シンボル。鳩が平和を表す類。
•統合(とうごう) 二つ以上(複数)のものを一つにまとめること
•総意(そうい) すべての人の意思。
•皇位(こうい) 天皇の位。
•世襲(せしゅう) その家の地位・財産・職業などを嫡系の子孫が代々受け継ぐこと。
•皇室典範(こうしつてんぱん) 皇位継承・皇族・摂政・皇室会議、その他皇室に関する重要な事柄を定める法律。
•継承(けいしょう) 受け継ぐこと。
•国事(こくじ) 国家に関係する事柄。特に政治に関すること。
•助言(じょげん) わきから言葉を添えて助けること。
•承認(しょうにん) もっともだと認めること。
•責任(せきにん) なすべき務めとして引き受けなければならないもの。
•権能(けんのう) 権利を主張し、行使することができる能力。ある事ができる資格。権限。
•摂政(せっしょう) 天皇の代理を務める職。天皇が18歳未満の時や、精神や身体の重患、重大な事故により国事が行えない時に置かれ、成年に達した皇族が就任する。
•準用(じゅんよう) 適用対象として明文化されていないが、類似するものに対して類推適用すること。
•指名(しめい) 特定の人を指定すること
•任命(にんめい) 職務を命ずること。
•改正(かいせい) 間違いや不十分なところを直して、よくすること。
•政令(せいれい) 憲法および法律の規定を実施するために、内閣が制定する命令。
•条約(じょうやく) 国際上の権利・義務に関する国家間の約束。
•公布(こうふ) 広く一般に知らせること。
•召集(しょうしゅう) 国会議員に対し、一定の期日に各議院に集会することを命ずる行為。
•解散(かいさん) 任期満了前に全議員の資格を解くこと。
•公示(こうじ) 公の機関が一般の人に発表して示すこと。
•官吏(かんり) 役人。
•任免(にんめん) ある役目につけること、やめさせること。
•委任状(いにんじょう) 特定の人に一定の事柄の実行を任せることを書き記した書状。
•大使(たいし) 最高級の外交使節。
•公使(こうし) 外交使節の一階級で、大使に次ぐもの。
•信任状(しんにんじょう) その人物が正当な使節あることを証明する文書。
•認証(にんしょう) 正当な手続きでなされたことを、公の機関が証明すること。
•大赦(たいしゃ) 恩赦の一種。皇室・国家に慶事があったとき、特定の罪に対して刑罰を免ずること。
•特赦(とくしゃ) 恩赦の一種。特定の者に対して確定している刑を許すこと。
•減刑(げんけい) 恩赦の一種。確定している刑を軽くすること。
•執行(しっこう) 実際に行うこと。
•復権(ふっけん) 一度失った権利・資格をとりもどすこと。
•栄典(えいてん) 人の名誉を表すために与えられる位階、勲位、褒章など。
•授与(じゅよ) 授け与えること。
•批准(ひじゅん) 条約の締結に対する国家の最終的な確認、確定的な同意の手続き。
•接受(せつじゅ) 公文書類を受け取ること。外交使節を受け入れること。
•儀式(ぎしき) 神事、祭事、仏事、礼式などの作法、またその行事。
•皇室(こうしつ) 天皇を中心とするその一族。天皇家。
•財産(ざいさん) 金銭や土地・建物・家具・商品など経済的価値がある物の集合。
•賜与(しよ) 身分の高い者から、下の者へ金品を与えること。
•議決(ぎけつ) 合議して決めること。
語句の意味 第二章 戦争の放棄(せんそうのほうき)
※ 語句の意味 ※
•正義(せいぎ) 正しいすじみち。
•秩序(ちつじょ) 物事の正しい順序。社会などが整った状態にあるための条理。
•基調(きちょう) 作品や思想、言動などの底を流れる基本的な傾向。
•希求(ききゅう) 願って求めること。
•国権(こっけん) 国家の権力。
•発動(はつどう) 動き出すこと。
•武力(ぶりょく) 兵力。軍事力。
•威嚇(いかく) 威力を示しておどすこと。
•紛争(ふんそう) もめごと。
•永久(えいきゅう) 長く変わらずに続くこと。
•放棄(ほうき) 投げ捨ててかえりみないこと。
•戦力(せんりょく) 戦争が遂行できる力。
•交戦権(こうせんけん) 国家が戦争を行う権利。
語句の意味 第三章 国民の権利及び義務(こくみんのけんりおよびぎむ)
※ 語句の意味 ※
•要件(ようけん) 必要な条件。
•法律(ほうりつ) 社会生活を保つための強制力のある規範。
•基本的人権(きほんてきじんけん) 人間が人間として当然に持っている、最も土台となる権利。
•享有(きょうゆう) 権利、能力など無形のものを、生まれながらに身につけ持っていること。
•保障(ほしょう) 危害がないように守ること。
•権利(けんり) ある物事をしてよい、またはしないでよいという資格。
•自由(じゆう) 束縛や強制を受けずにふるまえること。
•不断(ふだん) 絶え間のないこと。
•濫用(らんよう) みだりに用いること。
•公共(こうきょう) 社会一般。おおやけ。
•福祉(ふくし) しあわせ。生活上の物的・経済的・文化的欲求を充たすことをいう。
•尊重(そんちょう) 価値のあるものとして大切に扱うこと。
•生命(せいめい) いのち。
•幸福追求(こうふくついきゅう) しあわせを手に入れるためにどこまでも追い求めること。
•立法(りっぽう) 法律を定めること。
•法(ほう) 社会生活上の規範。
•平等(びょうどう) 差別がなくみな等しいこと。
•人種(じんしゅ) 共通の遺伝的特徴を持つ人の集団。
•信条(しんじょう) 堅く信じ守っている事柄。
•門地(もんち) 家柄。
•差別(さべつ) 差をつけて扱うこと。
•華族(かぞく) 身分の高い家柄。身分制度のひとつとして爵位を持つ者とその家族をさしたが昭和二十二年廃止。
•貴族(きぞく) 家柄の身分の高い人。社会的特権を与えられた階級。
•制度(せいど) 国家・団体を運営していくために定めたきまり、あるいは社会的に継続的に認められているきまり。
•栄誉(えいよ) すぐれたものと認められる名誉。
•勲章(くんしょう) 勲功を表彰して授けられる記章。
•特権(とっけん) 特定の人に特別に与えられる優越した権利。
•一代(いちだい) 生きている間。
•公務員(こうむいん) 国または地方公共団体の職務を担当する者。
•選定(せんてい) 選んで決めること。
•罷免(ひめん) 職務をやめさせること。
•固有(こゆう) もともと持っていること。
•奉仕(ほうし) 私心を捨てて国家・社会や他人のために力を尽くすこと。
•選挙(せんきょ) 組織・団体でその構成員が役員や代表者を投票などによって選出すること。
•成年者(せいねんしゃ) 心身が十分に発達したと認められる年齢の者。今の法律では満20歳以上の者。
•選択(せんたく) 選ぶこと。
•何人(なんびと) どんな人。
•救済(きゅうさい) 救い助けること。
•命令(めいれい) 国の行政機関が法律の実施のために定めるおきて。
•規則(きそく) 行為、手続き、操作の基準になるように定めるきまり。
•制定(せいてい) おきて・規則として決めること。
•廃止(はいし) やめて行わなくすること。
•平穏(へいおん) 静かで穏やかなこと。
•請願(せいがん) 願い出ること。国民が国または地方公共団体の機関に対して、損害の救済、公務員の罷免、法令の制定・廃止、その他の事項について、文書で希望を申し述べること。
•待遇(たいぐう) あしらい。
•賠償(ばいしょう) 他に与えた損害を償うこと。
•奴隷(どれい) 人間としての権利・自由が認められず、他人の支配下で労働を強制される人。
•拘束(こうそく) 行動の自由を奪うこと。
•処罰(しょばつ) 罰すること。
•苦役(くえき) 苦しい肉体労働。
•思想(しそう) 心に思い浮かんだ考え。生活・行動を支配するものの見方。
•良心(りょうしん) 物事の是非・善悪を判別し、正しく行動しようと働く個人の道徳意識。
•信教(しんきょう) 宗教を信仰すること。
•祝典(しゅくてん) 祝いの儀式。
•行事(ぎょうじ) 計画的に日を決めて行う催し。
•強制(きょうせい) 無理やり従わせること。
•機関(きかん) ある目的を達成するために設けられた組織。法人や団体などの意思を決定したり、実行したりする地位にある者。
•集会(しゅうかい) 多くの人が同じ目的で一時的に一定の場所に集まって行う会合。
•結社(けっしゃ) 何人かの人が共通の目的のために集まって作った団体。
•言論(げんろん) 言語や文章によって思想を表現して発表すること。
•出版(しゅっぱん) 書物・図画(とが)などを印刷して売り出し、または配布すること。
•表現(ひょうげん) 心に思うこと、感じることを、表情・身振り・言語・音楽・絵画・造形・などの形式によって伝達できるようにすること。
•検閲(けんえつ) しらべあらためること。特に、様々な形で行われる思想発表の内容・表現を強制的に調べること。
•居住(きょじゅう) 住むこと。
•移転(いてん) 引っ越し。場所・住所を移すこと。
•国籍(こくせき) 国家の所属員としての資格。
•離脱(りだつ) 所属から抜けて離れること。
•婚姻(こんいん) 結婚して夫婦になること。法律上正式の男女関係。
•両性(りょうせい) 男性と女性。
•合意(ごうい) 意思が一致すること。
•同等(どうとう) 等級や程度が同じであること。
•配偶者(はいぐうしゃ) 結婚している相手。
•相続(そうぞく) 死亡した人の財産的権利・義務を受け継ぐこと。
•家族(かぞく) 同じ家に住み生活を共にする血族の人々。
•尊厳(そんげん) 気高く威厳があること。
•立脚(りっきゃく) よりどころを定めること。
•健康(けんこう) 身体のどこにも悪い部分がなく、元気で丈夫なこと。
•生活部面(せいかつぶめん) 日常の暮らしのなかのひとつの場面。
•保護(ほご) 外からの危険などから助け守ること。
•子女(しじょ) 子供。娘と息子。
•義務(ぎむ) 法律上または道徳上、しなくてはならないこと、してはならないこと。
•無償(むしょう) 無料。報酬がないこと。
•勤労(きんろう) 賃金をもらって一定の時間内仕事をすること。
•酷使(こくし) こきつかうこと。
•団結(だんけつ) 力を合わせ、強く結びつくこと。
•団体交渉(だんたいこうしょう) 労働組合が、使用者と労働条件について交渉すること。
•適合(てきごう) 条件や事情に当てはまること。
•正当(せいとう) 正しくて道理にかなっていること。
•補償(ほしょう) 損害・費用などを補いつぐなうこと。
•納税(のうぜい) 税金を納めること。
•刑罰(けいばつ) 犯罪者に科せられる法律上の制裁。
•現行犯(げんこうはん) 現に行っているとき、または行い終わった直後に発覚した犯罪、または犯人。
•逮捕(たいほ) 人の身体に直接、力を加えて行動の自由を奪うこと。
•官憲(かんけん) 警察関係の役人。
•明示(めいじ) はっきり示すこと。
•令状(れいじょう) 命令を記した書状。
•抑留(よくりゅう) 比較的短期間、身体の自由を拘束すること。逮捕後の留置など。
•拘禁(こうきん) 比較的長期間、身体の自由を拘束すること。監禁。
•公開(こうかい) 広く公衆に開放すること。
•侵入(しんにゅう) 無理に入り込むこと。
•捜索(そうさく) 探し求めること。強制的に取り調べること。
•押収(おうしゅう) 証拠物または没収すべきものを確保するための処分。
•正当な理由(せいとうなりゆう) 道理にかなったわけ。すじみちの通った根拠。
•拷問(ごうもん) 肉体的苦痛を与えて、犯罪を白状させること。
•残虐(ざんぎゃく) むごたらしいこと。
•被告人(ひこくにん) 刑事事件に関して公訴を提起され、まだ裁判が確定していない者。
•迅速(じんそく) きわめて速いこと。
•証人(しょうにん) 事実を証明する人。
•審問(しんもん) 詳しく問いただすこと。
•公費(こうひ) 国または公共団体の費用。
•資格(しかく) あることを行なうのに必要な条件。
•弁護人(べんごにん) 刑事訴訟で、被疑者・被告人の利益のために弁護する任務の人。
•依頼(いらい) 物事を頼むこと。
•附(ふ)する 付ける。
•供述(きょうじゅつ) 被告人・被疑者・証人などが、裁判官・検察官の訊問に答えて事実や意見を述べること。
•強制(きょうせい) 力ずくで、また、権力によって無理にさせること。
•脅迫(きょうはく) 恐れさせる目的で、害を加える意思を示すこと。
•自白(じはく) 自分の秘密を白状すること。自己の犯罪事実および刑事責任を認めること。
•証拠(しょうこ) 事実を証明するよりどころ。
•有罪(ゆうざい) 犯罪事実の存在が認められること。
•適法(てきほう) 法に反していないこと。
•無罪(むざい) 犯罪事実の存在が認められないこと。
語句の意味 第四章 国会(こっかい)
※ 語句の意味 ※
•唯一(ゆいいつ) たったひとつしかないこと。
•立法機関(りっぽうきかん) 法律を定める機関。
•構成(こうせい) 部分を集めて全体を組み立てること。
•代表(だいひょう) 団体や多数のものに代わって、その意思を表示すること。
•組織(そしき) 複数の者が集まって形づくる秩序ある集合体。
•定数(ていすう) 一定の数。規則などで決められた人数。
•議員(ぎいん) 国会や地方議会に加わって、議決する権利を持つ者。
•選挙人(せんきょにん) 選挙権を持っている者。
•性別(せいべつ) 男女の区別。
•社会的身分(しゃかいてきみぶん) 組織や団体における地位。
•教育(きょういく) 心身両面にわたり、才能を伸ばすために教えること。
•財産(ざいさん) 個人・家・団体などが所有する経済的価値があるものの総体。
•収入(しゅうにゅう) はいってきて自分のものになる金銭。
•任期(にんき) 職務についている一定の期間。
•期間満了(きかんまんりょう) その職務についていることができる定められた気管が終わること。
•終了(しゅうりょう) すっかり終わること。
•改選(かいせん) 議員、役員などの任期満了の際、改めて選挙をすること。
•投票(とうひょう) 選挙や採決で、選出したい人の名や賛否を紙に書いて出すこと。
•国庫(こっこ) 経済活動、特に現金の受け払いの主体としてみたときの国家。
•歳費(さいひ) 国庫が国会議員に支給する一年間の給与。
•釈放(しゃくほう) 身体の拘束をといて自由にすること。
•演説(えんぜつ) 多くの人の前で、自分の主義・主張・意見を述べること。
•討論(とうろん) 意見を出して論じ合うこと。
•表決(ひょうけつ) 議案に対する可否についての意見を表して決めること。
•院外(いんがい) 衆・参両議院の外部。
•常会(じょうかい) 定期的に開かれる会合。通常国会。
•解散(かいさん) 任期満了前に全議員のいっせいに奪うこと。
•総選挙(そうせんきょ) 衆議院議員を一時に全員選び出すこと。
•緊急(きんきゅう) ことが重大で急を要すること。
•但書(ただしがき) 「ただし」という語で書きだして、その前文の説明・条件・例外を書き加えた文。
•措置(そち) 解決のために判断を下して物事を取り計らうこと。
•臨時(りんじ) 状況に応じて一時的に行うこと。
•同意(どうい) 賛成・承諾の意思表示をすること。
•効力(こうりょく) 効果を及ぼすことのできる力。
•各々(おのおの) それぞれ。
•争訟(そうしょう) 訴訟を起こして争うこと。
•議席(ぎせき) 議場内の議員の席。議員としての資格。
•議事(ぎじ) 会合を開いて相談すること。
•過半数(かはんすう) 全体の半分より多い数。
•可否(かひ) 賛成と反対。
•保存(ほぞん) そのままの状態でとっておくこと。
•公表(こうひょう) 一般に対して発表すること。
•頒布(はんぷ) 広く配って、行きわたらせること。
•会議録(かいぎろく) 会議の内容を記録したもの。
•記載(きさい) 書類、書物などに書き記すこと。
•選任(せんにん) 選んでその任務につかせること。
•手続(てつづき) 事を行う順序・方法。
•規律(きりつ) 人の行為の規準となるもの。
•懲罰(ちょうばつ) 不正や不当な行為に対してこらしめのために加える罰。
•除名(じょめい) 団体の構成員資格を剥奪(はくだつ)すること。
•可決(かけつ) 会議において議案をよいと認めて決めること。
•規定(きてい) 物事のやり方を決めて定めること。
•休会(きゅうかい) 議事を休むこと。
•否決(ひけつ) 会議において議案を不賛成・不承認であると決めること。
•予算(よさん) 前もって必要な費用の見積もりを立てること。
•提出(ていしゅつ) 差し出すこと。
•意見(いけん) 考え。
•締結(ていけつ) 条約・約束を取り結ぶこと。
•出頭(しゅつとう) 本人が出向くこと。
•証言(しょうげん) 事実を証明する言葉。
•議案(ぎあん) 会議で討論・議決するために提出する原案。
•答弁(とうべん) 質問に答えて言い開きすること。
•訴追(そつい) 検察官が刑事事件について公訴を提起すること。
•弾劾(だんがい) 罪や不正を調べあげて、あかるみに出すこと。
語句の意味 第五章 内閣(ないかく)
※ 語句の意味 ※
•行政権(ぎょうせいけん) 行政を行う機能。
•首長(しゅちょう) 集団・団体を統率する長。
•文民(ぶんみん) 軍人でないもの。
•連帯(れんたい) 二人以上の者が共同して事に当たり、結果に対して責任をもつこと。
•案件(あんけん) 問題になっている事柄。
•一致(いっち) 二つ以上のものが同じになること。
•任意(にんい) 思いのままに任せること。
•不信任(ふしんにん) 信頼せず事を任せないこと。
•信任(しんにん) 信頼して事を任せること。
•総辞職(そうじしょく) 全員がそろって辞職すること。内閣総理大臣とすべての国務大臣が同時に辞職すること。
•職務(しょくむ) 担当の仕事である任務。
•国務(こくむ) 国政に関する事務。内閣の行う国の事務の総称。
•指揮監督(しきかんとく) 人の上に立って、指図して取り締まること。
•行政(ぎょうせい) 国の統治作業のうち、司法、立法以外の総称。
•誠実(せいじつ) 真心があること。
•総理(そうり) 事務を統一・管理すること。
•外交(がいこう) 外国との交際・交渉。
•外交関係(がいこうかんけい) 外国との関係。
•事前(じぜん) 物事が行われる前。
•時宜(じぎ) 時がちょうどよいこと。
•事後(じご) 物事が行われた後。
•掌理(しょうり) 担当してとりまとめること。
•委任(いにん) まかせゆだねること。
•罰則(ばっそく) 違反した者に対する処罰を決めた規則。
•主任(しゅにん) 主になって任務を受け持つこと。
•署名(しょめい) 自分の姓名を書くこと。
•連署(れんしょ) ひとつの文書に二人以上の者が姓名を列記すること。
語句の意味 第六章 司法(しほう)
※ 語句の意味 ※
•設置(せっち) 機関・設備などを置くこと。
•下級裁判所(かきゅうさいばんしょ) 等級が下の裁判所。
•特別裁判所(とくべつさいばんしょ) 司法権を行なう裁判所の系列外にあって、特殊なケースだけについて裁判権を行使する裁判所。
•終審(しゅうしん) それ以上は上訴できない、最終の裁判所の審理。
•職権(しょつけん) 地位や資格に基づいて行なうことのできる権限。
•訴訟(そしょう) 権利・義務の法律的確定を裁判所に求める手続き。
•権限(けんげん) 公的に実行できる権利の範囲。
•心身(しんしん) こころとからだ。
•懲戒処分(ちょうかいしょぶん) 不正・不当な行為に対して、こらしめるための行為。
•員数(いんずう) 一定の数量や人数。
•審査(しんさ) 人柄や能力をくわしく調べて、優劣や適否を決めること。
•退官(たいかん) 官職を退くこと。
•報酬(ほうしゅう) 労力や尽力に対する謝礼の金品・物品。
•減額(げんがく) 金額を減らすこと。
•再任(さいにん) 任期が終わった後、再び同じ職務に任ずること。
•適合(てきごう) よくあてはめること。
•終審裁判所(しゅうしんさいばんしょ) それ以上上訴できない最終の裁判所。
•対審(たいしん) 訴訟の当事者を対立させて行なう審理。
•判決(はんけつ) 訴訟事件において裁判所が行なう最終的な意思表示。
•善良(ぜんりょう) 素直で性質が良いこと。
•風俗(ふうぞく) 生活上のしきたり。
語句の意味 第七章 財政(ざいせい)
※ 語句の意味 ※
•財政(ざいせい) 国や地方公共団体が財力を取得・管理する経済的諸活動。
•租税(そぜい) 国費や公費に当てるため、国家や地方公共団体が住民などから強制的に徴収する金銭。
•現行(げんこう) 現在、行われていること。
•国費(こくひ) 国家が支出する経費。
•債務(さいむ) 債権者に対して、金銭を払ったり物を渡したりすべき法律上の義務。
•会計年度(かいけいねんど) 会計上の便宜のために設けた一定の期間。
•審議(しんぎ) 物事をよく検討して、その可否を相談すること。
•予見(よけん) 事が起こる前にあらかじめ知ること。
•支出(ししゅつ) 一定の目的のために金銭や物品を支払うこと。
•予備費(よびひ) 事が起こったときのために、前もって準備する費用。
•承諾(しょうだく) 要求を聞き入れること。
•皇室財産(こうしつざいさん) 皇室が所有する財産。
•計上(けいじょう) 全体の計算のなかに含めて、数え上げること。
•公金(こうきん) 国家や地方公共団体が所有する金。
•便益(べんえき) 便利で、利益があること。
•維持(いじ) 同じ状態で持続させること。
•慈善(じぜん) あわれみ助けること。
•博愛(はくあい) 広く平等に愛すること。
•決算(けっさん) 金銭の出入を計算した最終的な勘定。
•定期(ていき) 期間を一定に決めていること。
語句の意味 第八章 地方自治(ちほうじち)
※ 語句の意味 ※
•地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい) 国内の一部の区域で、区域内に居住する住民に法律の範囲内で自治的に支配権を持つ団体。
•地方自治(ちほうじち) 地方の政治が住民の手で行われること。
•本旨(ほんし) 本来の趣旨。
•議会(ぎかい) 公選された議員によって、国民や住民の意思を代表・決定する機関。
•議員(ぎいん) 国会や地方議会で、議決する権利をもつもの。
•吏員(りいん) 地方公務員。
•行政(ぎょうせい) 国家の統治作用のうち、司法・立法以外の面の総称。
•条例(じょうれい) 地方公共団体が議会の議決によって制定する法。
語句の意味 第九章 改正(かいせい)
※ 語句の意味 ※
•発議(はつぎ) 議案を提出すること。
•提案(ていあん) 考えを提出すること。
•承認(しょうにん) 正当であると認めること。
•国民投票(こくみんとうひょう) 政務に関する重要な事項について国民が直接行なう投票。
語句の意味 第十章 最高法規(さいこうほうき)
※ 語句の意味 ※
•幾多(いくた) たくさん。
•試練(しれん) 実力・決心・信仰の程度を厳しく試すこと。
•最高法規(さいこうほうき) 憲法。国の基本法で他のすべての法令に優先する効力を持つ法規。
•条規(じょうき) 法令の規定。
•国際法規(こくさいほうき) 国家間で定められたおきて。
•遵守(じゅんしゅ) 法律などに従い、守ること。
語句の意味 第十一章 補則(ほそく)
※ 語句の意味 ※
•起算(きさん) ある時点を出発点としてそこから数え始めること。
•施行(しこう) 公布された法令の効力を実際に発生させること。
•相応(そうおう) ふさわしいこと。
•地位(ちい) 身分。
•当然(とうぜん) 当たり前。