日本国憲法 ふりがな付き

前文
(ぜんぶん)
第一章 天皇
(てんのう)
第二章 戦争の放棄
(せんそうのほうき)
第三章 国民の権利及び義務
(こくみんのけんりおよびぎむ)
第四章 国会
(こっかい)
第五章 内閣
(ないかく)
第六章 司法
(しほう)
第七章 財政
(ざいせい)
第八章 地方自治
(ちほうじち)
第九章 改正
(かいせい)
第十章 最高法規
(さいこうほうき)
第十一章 補則
(ほそく)

前文(前文)

 日本国民(にほんこくみん)は、正当(せいとう)選挙(せんきょ)された国会(こつかい)における代表者(だいひょうしゃ)(つう)じて行動(こうどう)し、われらとわれらの子孫(しそん)のために、(しょ)国民(こくみん)との協和(きょうわ)による成果(せいか)と、わが(くに)全土(ぜんど)にわたつて自由(じゆう)のもたらす恵沢(けいたく)確保(かくほ)し、政府(せいふ)行為(こうい)によつて(ふたた)戦争(せんそう)惨禍(さんか)(おこ)ることのない()うにすることを決意(けつい)し、ここに主権(しゅけん)国民(こくみん)(そん)することを宣言(せんげん)し、この憲法(けんぽう)確定(かくてい)する。そもそも国政(こくせい)は、国民(こくみん)厳粛(げんしゅく)信託(しんたく)によるものであつて、その権威(けんい)国民(こくみん)由来(ゆらい)し、その権力(けんりょく)国民(こくみん)代表者(だいひょうしゃ)がこれを行使(こうし)し、その福利(ふくり)国民(こくみん)がこれを享受(きょうじゅ)する。これは人類(じんるい)普遍(ふへん)原理(げんり)であり、この憲法(けんぽう)は、かかる原理(げんり)(もとづ)くものである。われらは、これに(はん)する一切(いっさい)憲法(けんぽう)法令(ほうれい)(およ)詔勅(しょうちょく)排除(はいじょ)する。
 
日本国民(にほんこくみん)は、恒久(こうきゅう)平和(へいわ)念願(ねんがん)し、人間(にんげん)相互(そうご)関係(かんけい)支配(しはい)する崇高(すうこう)理想(りそう)(ふか)自覚(じかく)するのであつて、平和(へいわ)(あい)する諸国民(しょこくみん)公正(こうせい)信義(しんぎ)信頼(しんらい)して、われらの安全(あんぜん)生存(せいぞん)保持(ほじ)しようと決意(けつい)した。われらは、平和(へいわ)維持(いじ)し、専制(せんせい)隷従(れいじゅう)圧迫(あっぱく)偏狭(へんきょう)地上(ちじょう)から永遠(えいえん)除去(じょきょ)しようと(つと)めて()国際社会(こくさいしゃかい)において、名誉(めいよ)ある地位(ちい)()めたいと(おも)()。われらは、全世界(ぜんせかい)国民(こくみん)が、ひとしく恐怖(きょうふ)欠乏(けつぼう)から(まぬ)かれ、平和(へいわ)のうちに生存(せいぞん)する権利(けんり)(ゆう)することを確認(かくにん)する。
 われらは、いづれの
国家(こつか)も、自国(じこく)のことのみに専念(せんねん)して他国(たこく)無視(むし)してはならないのであつて、政治(せいじ)道徳(どうとく)法則(ほうそく)は、普遍的(ふへんてき)なものであり、この法則(ほうそく)(したが)()ことは、自国(じこく)主権(しゅけん)維持(いじ)し、他国(たこく)対等関係(たいとうかんけい)に立()うとする各国(かつこく)責務(せきむ)であると(しん)ずる。
 
日本国民(にほんこくみん)は、国家(こつか)名誉(めいよ)にかけ、全力(ぜんりょく)をあげてこの崇高(すうこう)理想(りそう)目的(もくてき)達成(たっせい)することを(ちか)()


  (だい)(しょう) 天皇(てんのう)

第一(じょう)天皇(てんのう)地位(ちい)国民主権(こくみんしゅけん) 天皇(てんのう)は、日本国(にほんこく)象徴(しょうちょう)であり日本国民(にほんこくみん)統合(とうごう)象徴(しょうちょう)であつて、この地位(ちい)は、主権(しゅけん)(そん)する日本国民(にほんこくみん)総意(そうい)(もとづ)く。

第二条 【皇位(こうい)世襲(せしゅう)継承(けいしょう) 皇位(こうい)は、世襲(せしゅう)のものであつて、国会(こつかい)議決(ぎけつ)した皇室典範(こうしつてんぱん)(さだ)めるところにより、これを継承(けいしょう)する。

第三条 【天皇(てんのう)国事行為(こくじこうい)内閣(ないかく)助言(じょげん)承認(しょうにん)および責任(せきにん) 天皇(てんのう)国事(こくじ)(かん)するすべての行為(こうい)には、内閣(ないかく)助言(じょげん)承認(しょうにん)必要(ひつよう)とし、内閣(ないかく)が、その責任(せきにん)負ふ(おう)

第四条 【天皇(てんのう)権能(けんのう)国事(こくじ)行為(こうい)委任(いにん)】 天皇(てんのう)は、この憲法(けんぽう)(さだ)める国事(こくじ)(かん)する行為(こうい)のみを(おこな)()国政(こくせい)(かん)する権能(けんのう)(ゆう)しない。
 
天皇(てんのう)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その国事(こくじ)(かん)する行為(こうい)委任(いにん)することができる。

第五条 【摂政(せつしょう) 皇室典範(こうしつてんぱん)(さだ)めるところにより摂政(せっしょう)()くときは、摂政(せっしょう)は、天皇(てんのう)()でその国事(こくじ)(かん)する行為(こうい)(おこな)()。この場合(ばあい)には、前条(ぜんじょう)(だい)一項の規定(きてい)準用(じゅんよう)する。

第六条 【天皇(てんのう)任命権(にんめいけん) 天皇(てんのう)は、国会(こつかい)指名(しめい)(もとづ)いて、内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)任命(にんめい)する。
 
天皇(てんのう)は、内閣(ないかく)指名(しめい)(もとづ)いて、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)任命(にんめい)する。

第七条 【天皇(てんのう)(おこな)国事行為(こくじこうい)範囲(はんい) 天皇(てんのう)は、内閣(ないかく)助言(じょげん)承認(しょうにん)により、国民(こくみん)のために、()国事(こくじ)(かん)する行為(こうい)(おこな)()
 
憲法改正(けんぽうかいせい)法律(ほうりつ)政令(せいれい)(およ)条約(じょうやく)公布(こうふ)すること。
 
国会(こつかい)召集(しょうしゅう)すること。
 
衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)すること。
 
国会議員(こつかいぎいん)総選挙(そうせんきょ)施行(しこう)公示(こうじ)すること。
 
国務大臣(こくむだいじん)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)めるその()官吏(かんり)任免(にんめん)(なら)びに全権委任状(ぜんけんいにんじょう)(およ)大使(たいし)(およ)公使(こうし)信任状(しんにんじょう)認証(にんしょう)すること。
 
大赦(たいしゃ)特赦(とくしゃ)減刑(げんけい)(けい)執行(しっこう)免除(めんじょ)(およ)復権(ふつけん)認証(にんしょう)すること。
 
栄典(えいてん)授与(じゅよ)すること。
 
批准書(ひじゅんしょ)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)めるその()外交文書(がいこうぶんしょ)認証(にんしょう)すること。
 
外国(がいこく)大使(たいし)(およ)公使(こうし)接受(せつじゅ)すること。
 
儀式(ぎしき)(おこな)()こと。

第八条 【皇室(こうしつ)財産授受(ざいさんじゅじゅ) 皇室(こうしつ)財産(ざいさん)(ゆず)(わた)し、(また)皇室(こうしつ)が、財産(ざいさん)(ゆず)()け、()しくは賜与(しよ)することは、国会(こつかい)議決(ぎけつ)(もとづ)かなければならない。


   第二章 戦争(せんそう)放棄(ほうき)

第九条 【戦争(せんそう)放棄(ほうき)戦力(せんりょく)不保持(ふほじ)交戦権(こうせんけん)否認(ひにん) 
日本国民(にほんこくみん)は、正義(せいぎ)秩序(ちつじょ)基調(きちょう)とする国際平和(こくさいへいわ)誠実(せいじつ)希求(ききゅう)し、国権(こつけん)発動(はつどう)たる戦争(せんそう)と、武力(ぶりょく)による威嚇(いかく)(また)武力(ぶりょく)行使(こうし)は、国際紛争(こくさいふんそう)解決(かいけつ)する手段(しゅだん)としては、永久(えいきゅう)にこれを放棄(ほうき)する。
 
前項(ぜんこう)目的(もくてき)(たつ)するため、陸海空軍(りくかいくうぐん)その()戦力(せんりょく)は、これを保持(ほじ)しない。(くに)交戦権(こうせんけん)は、これを(みと)めない。


   第三章 国民(こくみん)権利(けんり)(およ)義務(ぎむ)

第十条 【日本国民(にほんこくみん)要件(ようけん) 日本国民(にほんこくみん)たる要件(ようけん)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第十一条 【国民(こくみん)基本的人権(きほんてきじんけん)享有(きょうゆう)基本的人権(きほんてきじんけん)性質(せいしつ) 国民(こくみん)は、すべての基本的人権(きほんてきじんけん)享有(きょうゆう)(さまた)げられない。この憲法(けんぽう)国民(こくみん)保障(ほしょう)する基本的人権(きほんてきじんけん)は、(おか)すことのできない 永久(えいきゅう)権利(けんり)として、現在(げんざい)(およ)将来(しょうらい)国民(こくみん)(あた)()られる。

第十二条 【国民(こくみん)自由(じゆう)および権利(けんり)保持責任(ほじせきにん)濫用禁止(らんようきんし)利用責任(りようせきにん) この憲法(けんぽう)国民(こくみん)保障(ほしょう)する自由(じゆう)(およ)権利(けんり)は、国民(こくみん)不断(ふだん)努力(どりょく)によつて、これを保持(ほじ)しなければならない。(また)国民(こくみん)は、これを濫用(らんよう)してはならないのであつて、(つね)公共(こうきょう)福祉(ふくし)のためにこれを利用(りよう)する責任(せきにん)()()

第十三条 【個人(こじん)尊重(そんちょう)生命(せいめい)自由(じゆう)幸福追求(こうふくついきゅう)権利(けんり) すべて国民(こくみん)は、個人(こじん)として尊重(そんちょう)される。生命(せいめい)自由(じゆう)(およ)幸福追求(こうふくついきゅう)(たい)する国民(こくみん)権利(けんり)については、公共(こうきょう)福祉(ふくし)(はん)しない(かぎ)り、立法(りつぽう)その()国政(こくせい)(うえ)で、最大(さいだい)尊重(そんちょう)必要(ひつよう)とする。

第十四条 【国民(こくみん)(ほう)(もと)平等(びょうどう)貴族制度(きぞくせいど)否認(ひにん)栄典(えいてん)授与(じゅよ) すべて国民(こくみん)は、(ほう)(もと)平等(びょうどう)であつて、人種(じんしゅ)信条(しんじょう)性別(せいべつ)社会的身分(しゃかいてきみぶん)(また)門地(もんち)により、政治的(せいじてき)経済的(けいざいてき)(また)社会的関係(しゃかいてきかんけい)において、差別(さべつ)されない。
 
華族(かぞく)その()貴族(きぞく)制度(せいど)は、これを(みと)めない。
 
栄誉(えいよ)勲章(くんしょう)その()栄典(えいてん)授与(じゅよ)は、いかなる特権(とつけん)(ともな)()ない。栄典(えいてん)授与(じゅよ)は、(げん)にこれを(ゆう)し、(また)将来(しょうらい)これを()ける(もの)一代(いちだい)(かぎ)り、その効力(こうりょく)(ゆう)する。

第十五条 【国民(こくみん)公務員(こうむいん)選定(せんてい)罷免権(ひめんけん)公務員(こうむいん)本質(ほんしつ)公務員(こうむいん)普通選挙(ふつうせんきょ)投票(とうひょう)秘密(ひみつ)投票の保障(ほしょう) 公務員(こうむいん)選定(せんてい)し、(およ)びこれを罷免(ひめん)することは、国民(こくみん)固有(こゆう)権利(けんり)である。
 すべて
公務員(こうむいん)は、全体(ぜんたい)奉仕者(ほうししゃ)であつて、一部(いちぶ)奉仕者(ほうししゃ)ではない。
 
公務員(こうむいん)選挙(せんきょ)については、成年者(せいねんしゃ)による普通選挙(ふつうせんきょ)保障(ほしょう)する。
 すべて
選挙(せんきょ)における投票(とうひょう)秘密(ひみつ)は、これを(おか)してはならない。選挙人(せんきょにん)は、その選択(せんたく)(かん)公的(こうてき)にも私的(してき)にも責任(せきにん)()()れない。

第十六条 【請願権(せいがんけん) 何人(なんびと)も、損害(そんがい)救済(きゅうさい)公務員(こうむいん)罷免(ひめん)法律(ほうりつ)命令(めいれい)又は規則(きそく)制定(せいてい)廃止(はいし)(また)改正(かいせい)その()事項(じこう)(かん)し、平穏(へいおん)請願(せいがん)する権利(けんり)(ゆう)し、何人(なんびと)も、かかる請願(せいがん)をしたためにいかなる差別待遇(さべつたいぐう)
()
けない。

第十七条 【(くに)および公共団体(こうきょうだんたい)賠償責任(ばいしょうせきにん) 何人(なんびと)も、公務員(こうむいん)不法行為(ふほうこうい)により、損害(そんがい)()けたときは、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、(くに)(また)公共団体(こうきょうだんたい)に、その賠償(ばいしょう)(もと)めることができる。

第十八条 【奴隷的拘束(どれいてきこうそく)および()(はん)する苦役(くえき)禁止(きんし) 何人(なんびと)も、いかなる奴隷的拘束(どれいてきこうそく)()けない。(また)犯罪(はんざい)()処罰(しょばつ)場合(ばあい)(のぞ)いては、その()(はん)する苦役(くえき)(ふく)させられない。

第十九条 【思想(しそう)および良心(りょうしん)自由(じゆう) 思想(しそう)(およ)良心(りょうしん)自由(じゆう)は、これを(おか)してはならない。

第二十条 【信教(しんきょう)自由(じゆう)(くに)宗教活動(しゅうきょうかつどう)禁止(きんし) 信教(しんきょう)自由(じゆう)は、何人(なんびと)(たい)してもこれを保障(ほしょう)する。いかなる宗教団体(しゅうきょうだんたい)も、(くに)から特権(とつけん)()け、(また)政治上(せいじじょう)権力(けんりょく)行使(こうし)してはならない。
 
何人(なんびと)も、宗教上(しゅうきょうじょう)行為(こうい)祝典(しゅくてん)儀式(ぎしき)(また)行事(ぎょうじ)参加(さんか)することを強制(きょうせい)されない。
 
(くに)(およ)びその機関(きかん)は、宗教教育(しゅうきょうきょういく)その()いかなる宗教的活動(しゅうきょうてきかつどう)もしてはならない。

第二十一条 【集会(しゅうかい)結社(けつしゃ)表現(ひょうげん)の自由、検閲(けんえつ)禁止(きんし)通信(つうしん)秘密(ひみつ) 集会(しゅうかい)結社(けっしゃ)(およ)言論(げんろん)出版(しゅつぱん)その他一切(たいつさい)表現(ひょうげん)自由(じゆう)は、これを保障(ほしょう)する。
 
検閲(けんえつ)は、これをしてはならない。通信(つうしん)秘密(ひみつ)は、これを(おか)してはならない。

第二十二条 【居住(きょじゅう)移転(いてん)職業選択(しょくぎょうせんたく)自由(じゆう)外国移住(がいこくいじゅう)国籍離脱(こくせきりだつ)自由(じゆう) 何人(なんびと)も、公共(こうきょう)福祉(ふくし)(はん)しない(かぎ)り、居住(きょじゅう)移転(いてん)(およ)職業選択(しょくぎょうせんたく)自由(じゆう)(ゆう)する。
 
何人(なんびと)も、外国(がいこく)移住(いじゅう)し、(また)国籍(こくせき)離脱(りだつ)する自由(じゆう)(おか)されない。

第二十三条 【学問(がくもん)自由(じゆう) 学問(がくもん)自由(じゆう)は、これを保障(ほしょう)する。

第二十四条 【婚姻(こんいん)家族生活(かぞくせいかつ)における個人(こじん)尊厳(そんげん)および両性(りょうせい)本質的平等(ほんしつてきびょうどう) 婚姻(こんいん)は、両性(りょうせい)合意(ごうい)のみに(もとづ)いて成立し、夫婦(ふうふ)同等(どうとう)権利(けんり)(ゆう)することを基本(きほん)として、相互(そうご)協力(きょうりょく)により、維持(いじ)されなければならない。
 
配偶者(はいぐうしゃ)選択(せんたく)財産権(ざいさんけん)相続(そうぞく)住居(じゅうきょ)選定(せんてい)離婚(りこん)(なら)びに婚姻(こんいん)(およ)家族(かぞく)(かん)するその()事項(じこう)(かん)しては、法律(ほうりつ)は、個人(こじん)尊厳(そんげん)両性(りょうせい)本質的平等(ほんしつてきびょうどう)立脚(りつきゃく)して、制定(せいてい)されなければならない。

第二十五条 【国民(こくみん)生存権(せいぞんけん)(くに)社会保障的義務(しゃかいほしょうてきぎむ) すべて国民(こくみん)は、健康(けんこう)文化的(ぶんかてき)最低限度(さいていげんど)生活(せいかつ)(いとな)権利(けんり)(ゆう)する。
 
(くに)は、すべての生活部面(せいかつぶめん)について、社会福祉(しゃかいふくし)社会保障(しゃかいほしょう)(およ)公衆衛生(こうしゅうえいせい)向上(こうじょう)(およ)増進(ぞうしん)(つと)めなければならない。

第二十六条 【教育(きょういく)()ける権利(けんり)教育(きょういく)義務(ぎむ) すべて国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その能力(のうりょく)(おう)じて、ひとしく教育(きょういく)()ける権利(けんり)(ゆう)する。
 すべて
国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その保護(ほご)する子女(しじょ)普通教育(ふつうきょういく)()けさせる義務(ぎむ)()()義務教育(ぎむきょういく)は、これを無償(むしょう)とする。

第二十七条 【勤労(きんろう)権利(けんり)義務(ぎむ)勤労条件(きんろうじょうけん)基準(きじゅん)児童酷使(じどうこくし)禁止(きんし) すべて国民(こくみん)は、勤労(きんろう)権利(けんり)(ゆう)し、義務(ぎむ)()()
 
賃金(ちんぎん)就業時間(しゅうぎょうじかん)休息(きゅうそく)その()勤労条件(きんろうじょうけん)(かん)する基準(きじゅん)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。
 
児童(じどう)は、これを酷使(こくし)してはならない。

第二十八条 【勤労者(きんろうしゃ)団結権(だんけつけん)団体交渉権(だんたいこうしょうけん)その()団体行動権(だんたいこうどうけん) 勤労者(きんろうしゃ)団結(だんけつ)する権利(けんり)(およ)団体交渉(だんたいこうしょう)その()団体行動(だんたいこうどう)をする権利(けんり)は、これを保障(ほしょう)する。

第二十九条 【財産権(ざいさんけん)不可侵(ふかしん)財産権(ざいさんけん)内容(ないよう)正当補償(せいとうほしょう)原則(げんそく) 財産権(ざいさんけん)は、これを(おか)してはならない。
 
財産権(ざいさんけん)内容(ないよう)は、公共(こうきょう)福祉(ふくし)適合(てきごう)するやうに、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。
 
私有財産(しゆうざいさん)は、正当(せいとう)補償(ほしょう)(もと)に、これを公共(こうきょう)のために(もち)()ることができる。

第三十条 【納税(のうぜい)義務(ぎむ) 国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、納税(のうぜい)義務(ぎむ)()()

第三十一条 【法定(ほうてい)手続(てつづき)保障(ほしょう) 何人(なんびと)も、法律(ほうりつ)(さだ)める手続(てつづき)によらなければ、その生命(せいめい)()しくは自由(じゆう)(うば)()れ、(また)はその()刑罰(けいばつ)()せられない。

第三十二条 【裁判(さいばん)()ける権利(けんり) 何人(なんびと)も、裁判所(さいばんしょ)において裁判(さいばん)()ける権利(けんり)(うば)()れない。

第三十三条 【逮捕(たいほ)(たい)する保障(ほしょう) 何人(なんびと)も、現行犯(げんこうはん)として逮捕(たいほ)される場合(ばあい)(のぞ)いては、権限(けんげん)(ゆう)する司法(しほう)官憲(かんけん)(はつ)し、()理由(りゆう)となつて()犯罪(はんざい)明示(めいじ)する令状(れいじょう)によらなければ、逮捕(たいほ)されない。

第三十四条 【抑留(よくりゅう)拘禁(こうきん)(たい)する保障(ほしょう)拘禁(こうきん)理由(りゆう)開示(かいじ) 何人(なんびと)も、理由(りゆう)(ただ)ちに()げられ、()つ、(ただ)ちに弁護人(べんごにん)依頼(いらい)する権利(けんり)(あた)()られなければ、抑留(よくりゅう)(また)拘禁(こうきん)されない。(また)何人(なんびと)も、正当(せいとう)理由(りゆう)がなければ、拘禁(こうきん)されず、要求(ようきゅう)があれば、その理由(りゆう)は、(ただ)ちに本人(ほんにん)(およ)びその弁護人(べんごにん)出席(しゅつせき)する公開(こうかい)法廷(ほうてい)(しめ)されなければならない。

第三十五条 【住居(じゅうきょ)侵入(しんにゅう)書類(しょるい)所持品(しょじひん)捜索(そうさく)および押収(おうしゅう)(たい)する保障(ほしょう) 何人(なんびと)も、その住居(じゅうきょ)書類(しょるい)(およ)所持品(しょじひん)について、侵入(しんにゅう)捜索(そうさく)(およ)押収(おうしゅう)()けることのない権利(けんり)は、第三十三条の場合(ばあい)(のぞ)いては、正当(せいとう)理由(りゆう)(もとづ)いて(はつ)せられ、()捜索(そうさく)する場所(ばしょ)(およ)押収(おうしゅう)する(もの)明示(めいじ)する令状(れいじょう)がなければ、(おか)されない。
 
捜索(そうさく)(また)押収(おうしゅう)は、権限(けんげん)(ゆう)する司法官憲(しほうかんけん)(はつ)する各別(かくべつ)令状(れいじょう)により、これを(おこな)()

第三十六条 【拷問(ごうもん)および残虐(ざんぎゃく)刑罰(けいばつ)禁止(きんし) 公務員(こうむいん)による拷問(ごうもん)(およ)残虐(ざんぎゃく)刑罰(けいばつ)は、絶対(ぜつたい)にこれを(きん)ずる。

第三十七条 【刑事被告人(けいじひこくにん)諸権利(しょけんり) すべて刑事事件(けいじじけん)においては、被告人(ひこくにん)は、公平(こうへい)裁判所(さいばんしょ)迅速(じんそく)公開裁判(こうかいさいばん)()ける権利(けんり)(ゆう)する。
 
刑事被告人(けいじひこくにん)は、すべての証人(しょうにん)(たい)して審問(しんもん)する機会(きかい)充分(じゅうぶん)(あた)()られ、(また)公費(こうひ)自己(じこ)のために強制的手続(きょうせいてきてつづき)により証人(しょうにん)(もと)める権利(けんり)(ゆう)する。
 
刑事被告人(けいじひこくにん)は、いかなる場合(ばあい)にも、資格(しかく)(ゆう)する弁護人(べんごにん)依頼(いらい)することができる。被告人(ひこくにん)(みずか)らこれを依頼(いらい)することができないときは、(くに)でこれを()する。

第三十八条 【供述(きょうじゅつ)不強要(ふきょうよう)自白(じはく)証拠能力(しょうこのうりょく) 何人(なんびと)も、自己(じこ)不利益(ふりえき)供述(きょうじゅつ)強要(きょうよう)されない。
 
強制(きょうせい)拷問(ごうもん)()しくは脅迫(きょうはく)による自白(じはく)(また)不当(ふとう)(なが)抑留(よくりゅう)()しくは拘禁(こうきん)された(のち)自白(じはく)は、これを証拠(しょうこ)とすることができない。
 
何人(なんびと)も、自己(じこ)不利益(ふりえき)唯一(ゆいいつ)証拠(しょうこ)本人(ほんにん)自白(じはく)である場合(ばあい)には、有罪(ゆうざい)とされ、(また)刑罰(けいばつ)()せられない。

第三十九条 【刑法(けいほう)不遡及(ふそきゅう)一事不再理(いちじふさいり) 何人(なんびと)も、実行(じつこう)(とき)適法(てきほう)であつた行為(こうい)(また)(すで)無罪(むざい)とされた行為(こうい)については、刑事上(けいじじょう)責任(せきにん)()()れない。(また)同一(どういつ)犯罪(はんざい)について、(かさ)ねて刑事上(けいじじょう)責任(せきにん)()()れない。

第四十条 【刑事補償(けいじほしょう) 何人(なんびと)も、抑留(よくりゅう)(また)拘禁(こうきん)された(のち)無罪(むざい)裁判(さいばん)()けたときは、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、(くに)にその補償(ほしょう)(もと)めることができる。


    第四章 国会(こつかい)

第四十一条 【国会(こつかい)地位(ちい)立法権(りつぽうけん) 国会(こつかい)は、国権(こつけん)最高機関(さいこうきかん)であつて、(くに)唯一(ゆいいつ)立法機関(りつぽうきかん)である。

第四十二条 【国会(こつかい)両院制(りょういんせい) 国会(こつかい)は、衆議院(しゅうぎいん)(およ)参議院(さんぎいん)両議院(りょうぎいん)でこれを構成(こうせい)する。

第四十三条 【両議院(りょうぎいん)組織(そしき) 両議院(りょうぎいん)は、全国民(ぜんこくみん)代表(だいひょう)する選挙(せんきょ)された議員(ぎいん)でこれを組織(そしき)する。
 
両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)定数(ていすう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第四十四条 【議員(ぎいん)および選挙人(せんきょにん)資格(しかく) 両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)(およ)びその選挙人(せんきょにん)資格(しかく)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。(ただ)し、人種(じんしゅ)信条(しんじょう)性別(せいべつ)社会的身分(しゃかいてきみぶん)門地(もんち)教育(きょういく)財産(ざいさん)(また)収入(しゅうにゅう)によつて差別(さべつ)してはならない。

第四十五条 【衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)任期(にんき) 衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)任期(にんき)は、四(ねん)とする。(ただ)し、衆議院解散(しゅうぎいんかいさん)場合(ばあい)には、その期間満了前(きかんまんりょうまえ)終了(しゅうりょう)する。

第四十六条 【参議院議員(さんぎいんぎいん)任期(にんき) 参議院議員(さんぎいんぎいん)任期(にんき)は、六(ねん)とし、三(ねん)ごとに議員(ぎいん)半数(はんすう)改選(かいせん)する。

第四十七条 【選挙(せんきょ)(かん)する事項(じこう)法定(ほうてい) 選挙区(せんきょく)投票(とうひょう)方法(ほうほう)その()両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)選挙(せんきょ)(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第四十八条 【両議院議員(りょうぎいんぎいん)兼職(けんしょく)禁止(きんし) 何人(なんびと)も、同時(どうじ)両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)たることはできない。

第四十九条 【議員(ぎいん)歳費(さいひ) 両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、国庫(こつこ)から相当額(そうとうがく)歳費(さいひ)()ける。

第五十条 【議員(ぎいん)不逮捕特権(ふたいほとっけん) 両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)は、法律(ほうりつ)(さだ)める場合(ばあい)(のぞ)いては、国会(こつかい)会期中(かいきちゅう)逮捕(たいほ)されず、会期前(かいきまえ)逮捕(たいほ)された議員(ぎいん)は、その議院(ぎいん)要求(ようきゅう)があれば、会期中(かいきちゅう)これを釈放(しゃくほう)しなければならない。

第五十一条 【議員(ぎいん)発言(はつげん)表決(ひょうけつ)無責任(むせきにん) 両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)は、議院(ぎいん)(おこな)つた演説(えんぜつ)討論(とうろん)(また)表決(ひょうけつ)について、院外(いんがい)責任(せきにん)()()れない。

第五十二条 【常会(じょうかい) 国会(こつかい)常会(じょうかい)は、毎年(まいとし)(かい)これを召集(しょうしゅう)する。

第五十三条 【臨時会(りんじかい) 内閣(ないかく)は、国会(こつかい)臨時会(りんじかい)召集(しょうしゅう)決定(けつてい)することができる。いづれかの議院(ぎいん)総議員(そうぎいん)の四(ぶん)の一以上(いじょう)要求(ようきゅう)があれば、内閣(ないかく)は、その召集(しょうしゅう)決定(けつてい)しなければならない。

第五十四条 【衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)総選挙(そうせんきょ)特別会(とくべつかい)および参議院(さんぎいん)緊急集会(きんきゅうしゅうかい) 衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)されたときは、解散(かいさん)()から四十(にち)以内(いない)に、衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)(おこな)()、その選挙(せんきょ)()から三十日以内(にちいない)に、国会(こつかい)召集(しょうしゅう)しなければならない。
 
衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)されたときは、参議院(さんぎいん)は、同時(どうじ)閉会(へいかい)となる。(ただ)し、内閣(ないかく)は、(くに)緊急(きんきゅう)必要(ひつよう)があるときは、参議院(さんぎいん)緊急集会(きんきゅうしゅうかい)(もと)めることができる。
 
前項(ぜんこう)但書(ただしがき)緊急集会(きんきゅうしゅうかい)において()られた措置(そち)は、臨時(りんじ)のものであつて、(つぎ)国会開会(こつかいかいかい)(のち)十日以内(とうかいない)に、衆議院(しゅうぎいん)同意(どうい)がない場合(ばあい)には、その効力(こうりょく)(うしな)()

第五十五条 【議員(ぎいん)資格争訟(しかくそうしょう) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その議員(ぎいん)資格(しかく)(かん)する争訟(そうしょう)裁判(さいばん)する。(ただ)し、議員(ぎいん)議席(ぎせき)(うしな)()せるには、出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)による議決(ぎけつ)必要(ひつよう)とする。

第五十六条 【議員(ぎいん)定足数(ていそくすう)表決方法(ひょうけつほうほう) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その総議員(そうぎいん)の三(ぶん)の一以上(いじょう)出席(しゅつせき)がなければ、議事(ぎじ)(ひら)議決(ぎけつ)することができない。
 
両議院(りょうぎいん)議事(ぎじ)は、この憲法(けんぽう)特別(とくべつ)(さだめ)のある場合(ばあい)(のぞ)いては、出席議員(しゅつせきぎいん)過半数(かはんすう)でこれを(けつ)し、可否同数(かひどうすう)のときは、議長(ぎちょう)(けつ)するところによる。

第五十七条【会議(かいぎ)公開(こうかい)秘密会(ひみつかい)会議記録(かいぎきろく)公開(こうかい)表決(ひょうけつ)会議録記載(かいぎろくきさい)  両議院(りょうぎいん)会議(かいぎ)は、公開(こうかい)とする。(ただ)し、出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)議決(ぎけつ)したときは、秘密会(ひみつかい)(ひら)くことができる。
 
両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その会議(かいぎ)記録(きろく)保存(ほぞん)し、秘密会(ひみつかい)記録(きろく)(なか)(とく)秘密(ひみつ)(よう)すると(みと)められるもの以外(いがい)は、これを公表(こうひょう)し、()一般(いっぱん)頒布(はんぷ)しなければならない。
 
出席議員(しゅつせきぎいん)の五(ぶん)の一以上(いじょう)要求(ようきゅう)があれば、各議員(かくぎいん)表決(ひょうけつ)は、これを会議録(かいぎろく)記載(きさい)しなければならない。

第五十八条 【議長等(ぎちょうなど)選任(せんにん)議院規則(ぎいんきそく)懲罰(ちょうばつ) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その議長(ぎちょう)その()役員(やくいん)選任(せんにん)する。
 
両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その会議(かいぎ)その()手続(てつづき)(およ)内部(ないぶ)規律(きりつ)(かん)する規則(きそく)(さだ)め、(また)院内(いんない)秩序(ちつじょ)をみだした議員(ぎいん)懲罰(ちょうばつ)することができる。(ただ)し、議員(ぎいん)除名(じょめい)するには、出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)による議決(ぎけつ)必要(ひつよう)とする。

第五十九条 【法律案(ほうりつあん)議決(ぎけつ)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 法律案(ほうりつあん)は、この憲法(けんぽう)特別(とくべつ)(さだめ)のある場合(ばあい)(のぞ)いては、両議院(りょうぎいん)可決(かけつ)したとき法律(ほうりつ)となる。
 
衆議院(しゅうぎいん)可決(かけつ)し、参議院(さんぎいん)でこれと(こと)なつた議決(ぎけつ)をした法律案(ほうりつあん)は、衆議院(しゅうぎいん)出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)(ふたた)可決(かけつ)したときは、法律(ほうりつ)となる。
 
前項(ぜんこう)規定(きてい)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、衆議院(しゅうぎいん)が、両議院(りょうぎいん)協議会(きょうぎかい)(ひら)くことを(もと)めることを(さまた)げない。
 
参議院(さんぎいん)が、衆議院(しゅうぎいん)可決(かけつ)した法律案(ほうりつあん)()()つた(のち)国会休会中(こつかいきゅうかいちゅう)期間(きかん)(のぞ)いて六十日以内(にちいない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院(しゅうぎいん)は、参議院(さんぎいん)がその法律案(ほうりつあん)否決(ひけつ)したものとみなすことができる。

第六十条 【予算(よさん)衆議院(しゅうぎいん)先議(せんぎ)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 予算(よさん)は、さきに衆議院(しゅうぎいん)提出(ていしゅつ)しなければならない。
 
予算(よさん)について、参議院(さんぎいん)衆議院(しゅうぎいん)(こと)なつた議決(ぎけつ)をした場合(ばあい)に、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、両議院(りょうぎいん)協議会(きょうぎかい)(ひら)いても意見(いけん)一致(いっち)しないとき、(また)参議院(さんぎいん)が、衆議院(しゅうぎいん)可決(かけつ)した予算(よさん)()()つた(のち)国会休会中(こつかいきゅうかいちゅう)期間(きかん)(のぞ)いて三十日以内(にちいない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院(しゅうぎいん)議決(ぎけつ)国会(こつかい)議決(ぎけつ)とする。

第六十一条 【条約(じょうやく)国会(こつかい)承認(しょうにん)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 条約(じょうやく)締結(ていけつ)必要(ひつよう)国会(こつかい)承認(しょうにん)については、前条(ぜんじょう)第二項の規定(きてい)準用(じゅんよう)する。

第六十二条 【議院(ぎいん)国政調査権(こくせいちょうさけん) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)国政(こくせい)(かん)する調査(ちょうさ)(おこな)()、これに(かん)して、証人(しょうにん)出頭(しゅつとう)(およ)証言(しょうげん)(なら)びに記録(きろく)提出(ていしゅつ)要求(ようきゅう)することができる。

第六十三条 【国務大臣(こくむだいじん)議院(ぎいん)出席(しゅつせき)権利(けんり)義務(ぎむ) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)その()国務大臣(こくむだいじん)は、両議院(りょうぎいん)の一に議席(ぎせき)(ゆう)すると(ゆう)しないとにかかはらず、何時(いつ)でも議案(ぎあん)について発言(はつげん)するため議院(ぎいん)出席(しゅつせき)することができる。(また)答弁(とうべん)(また)説明(せつめい)のため出席(しゅつせき)(もと)められたときは、出席(しゅつせき)しなければならない。

第六十四条 【弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ) 国会(こつかい)は、罷免(ひめん)訴追(そつい)()けた裁判官(さいばんかん)裁判(さいばん)するため、両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)組織(そしき)する弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)(もう)ける。
 
弾劾(だんがい)(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。


  第五章 内閣(ないかく)

第六十五条 【行政権(ぎょうせいけん)内閣(ないかく) 行政権(ぎょうせいけん)は、内閣(ないかく)(ぞく)する。

第六十六条 【内閣(ないかく)組織(そしき)国務大臣(こくむだいじん)資格(しかく)連帯責任(れんたいせきにん) 内閣(ないかく)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その首長(しゅちょう)たる内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)(およ)びその()国務大臣(こくむだいじん)でこれを組織(そしき)する。
 
内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)その()国務大臣(こくむだいじん)は、文民(ぶんみん)でなければならない。
 
内閣(ないかく)は、行政権(ぎょうせいけん)行使(こうし)について、国会(こつかい)(たい)連帯(れんたい)して責任(せきにん)()()

第六十七条 【国会(こつかい)内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)指名(しめい)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、国会議員(こつかいぎいん)(なか)から国会(こつかい)議決(ぎけつ)で、これを指名(しめい)する。この指名(しめい)は、(ほか)のすべての案件(あんけん)(さき)だつて、これを(おこな)()
 
衆議院(しゅうぎいん)参議院(さんぎいん)とが(こと)なつた指名(しめい)議決(ぎけつ)をした場合(ばあい)に、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、両議院(りょうぎいん)協議会(きょうぎかい)(ひら)いても意見(いけん)一致(いっち)しないとき、(また)衆議院(しゅうぎいん)指名(しめい)議決(ぎけつ)をした(のち)国会休会中(こつかいきゅうかいちゅう)期間(きかん)(のぞ)いて十日以内(とおかいない)に、参議院(さんぎいん)が、指名(しめい)議決(ぎけつ)をしないときは、衆議院(しゅうぎいん)議決(ぎけつ)国会(こつかい)議決(ぎけつ)とする。

第六十八条 【国務大臣(こくむだいじん)任命(にんめい)罷免(ひめん) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、国務大臣(こくむだいじん)任命(にんめい)する。(ただ)し、その過半数(かはんすう)は、国会議員(こつかいぎいん)(なか)から(えら)ばれなければならない。
 
内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、任意(にんい)国務大臣(こくむだいじん)罷免(ひめん)することができる。

第六十九条 【衆議院(しゅうぎいん)内閣不信任(ないかくふしんにん)解散(かいさん)または総辞職(そうじしょく) 内閣(ないかく)は、衆議院(しゅうぎいん)不信任(ふしんにん)決議案(けつぎあん)可決(かけつ)し、(また)信任(しんにん)決議案(けつぎあん)否決(ひけつ)したときは、十日(とおか)以内(いない)衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)されない(かぎ)り、総辞職(そうじしょく)をしなければならない。

第七十条 【内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)欠缺(けんけつ)または総選挙(そうせんきょ)()国会召集(こつかいしょうしゅう)内閣総辞職(ないかくそうじしょく) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)()けたとき、(また)衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいんそうせんきょ)(のち)(はじ)めて国会(こつかい)召集(しょうしゅう)があつたときは、内閣(ないかく)は、総辞職(そうじしょく)をしなければならない。

第七十一条 【総辞職(そうじしょく)()内閣(ないかく)職務執行(しょくむしっこう) (ぜん)(じょう)場合(ばあい)には、内閣(ないかく)は、あらたに内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)任命(にんめい)されるまで()(つづ)きその職務(しょくむ)(おこな)()

第七十三条 【内閣(ないかく)職務権限(しょくむけんげん) 内閣(ないかく)は、()一般(いっぱん)行政(ぎょうせい)事務(じむ)(ほか)()事務(じむ)(おこな)()
 
法律(ほうりつ)誠実(せいじつ)執行(しっこう)し、国務(こくむ)総理(そうり)すること。
 
外交(がいこう)関係(かんけい)処理(しょり)すること。
 
条約(じょうやく)締結(ていけつ)すること。(ただ)し、事前(じぜん)に、時宜(じぎ)によつては事後(じご)に、国会(こつかい)承認(しょうにん)()ることを必要(ひつよう)とする。
 
法律(ほうりつ)(さだ)める基準(きじゅん)(したが)()官吏(かんり)(かん)する事務(じむ)掌理(しょうり)すること。
 
予算(よさん)作成(さくせい)して国会(こつかい)提出(ていしゅつ)すること。
 この
憲法(けんぽう)(およ)法律(ほうりつ)規定(きてい)実施(じっし)するために、政令(せいれい)制定(せいてい)すること。(ただ)し、政令(せいれい)には、(とく)にその法律(ほうりつ)委任(いにん)がある場合(ばあい)(のぞ)いては、罰則(ばっそく)(もう)けることができない。
 
大赦(たいしゃ)特赦(とくしゃ)減刑(げんけい)(けい)執行(しっこう)免除(めんじょ)(およ)復権(ふっけん)決定(けってい)すること。

第七十四条 【法律(ほうりつ)および政令(せいれい)署名(しょめい)連署(れんしょ) 法律(ほうりつ)(およ)政令(せいれい)には、すべて主任(しゅにん)国務大臣(こくむだいじん)署名(しょめい)し、内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)連署(れんしょ)することを必要(ひつよう)とする。

第七十五条 【国務大臣(こくむだいじん)訴追(そつい) 国務大臣(こくむだいじん)は、その在任中(ざいにんちゅう)内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)同意(どうい)がなければ、訴追(そつい)されない。(ただ)し、これがため、訴追(そつい)権利(けんり)は、(がい)されない。


   第六章 司法(しほう)

第七十六条 【司法権(しほうけん)裁判所(さいばんしょ)特別裁判所(とくべつさいばんしょ)禁止(きんし)行政機関(ぎょうせいきかん)終審的裁判(しゅうしんてきさいばん)禁止(きんし)裁判官(さいばんかん)独立(どくりつ) すべて司法権(しほうけん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより設置(せっち)する下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)(ぞく)する。
 
特別裁判所(とくべつさいばんしょ)は、これを設置(せっち)することができない。行政機関(ぎょうせいきかん)は、終審(しゅうしん)として裁判(さいばん)(おこな)()ことができない。
 すべて
裁判官(さいばんかん)は、その良心(りょうしん)(したが)()独立(どくりつ)してその職権(しょくけん)(おこな)()、この憲法(けんぽう)(およ)法律(ほうりつ)にのみ拘束(こうそく)される。

第七十七条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)規則制定権(きそくせいていけん) 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、訴訟(そしょう)(かん)する手続(てつづき)弁護士(べんごし)裁判所(さいばんしょ)内部(ないぶ)規律(きりつ)(およ)司法(しほう)事務処理(じむしょり)(かん)する事項(じこう)について、規則(きそく)(さだ)める権限(けんげん)(ゆう)する。
 
検察官(けんさつかん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)(さだ)める規則(きそく)(したが)()なければならない。
 
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)(かん)する規則(きそく)(さだ)める権限(けんげん)を、下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)委任(いにん)することができる。

第七十八条 【裁判官(さいばんかん)身分保障(みぶんほしょう) 裁判官(さいばんかん)は、裁判(さいばん)により、心身(しんしん)故障(こしょう)のために職務(しょくむ)()ることができないと決定(けってい)された場合(ばあい)(のぞ)いては、(おおやけ)弾劾(だんがい)によらなければ罷免(ひめん)されない。裁判官(さいばんかん)懲戒(ちょうかい)処分(しょぶん)は、行政機関(ぎょうせいきかん)がこれを(おこな)()ことはできない。

第七十九条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)構成(こうせい)国民審査(こくみんしんさ)定年(ていねん)報酬(ほうしゅう) 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、その(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)める員数(いんずう)のその()裁判官(さいばんかん)でこれを構成(こうせい)し、その(ちょう)たる裁判官(さいばんかん)以外(いがい)裁判官(さいばんかん)は、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。
 
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)裁判官(さいばんかん)任命(にんめい)は、その任命後(にんめいご)(はじ)めて(おこな)()れる衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)(さい)国民(こくみん)審査(しんさ)()し、その(のち)十年(じゅうねん)経過(けいか)した(のち)(はじ)めて(おこな)()れる衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)(さい)(さら)審査(しんさ)()し、その()同様(どうよう)とする。
 
前項(ぜんこう)場合(ばあい)において、投票者(とうひょうしゃ)多数(たすう)裁判官(さいばんかん)罷免(ひめん)()とするときは、その裁判官(さいばんかん)は、罷免(ひめん)される。
 
審査(しんさ)(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第八十条 【下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)裁判官(さいばんかん)任命(にんめい)任期(にんき)定年(ていねん)報酬(ほうしゅう) 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)裁判官(さいばんかん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)指名(しめい)した(もの)名簿(めいぼ)によつて、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。その裁判官(さいばんかん)は、任期(にんき)十年(じゅうねん)とし、再任(さいにん)されることができる。(ただ)し、法律(ほうりつ)(さだ)める年齢(ねんれい)(たつ)した(とき)には退官(たいかん)する。
 
下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)裁判官(さいばんかん)は、すべて定期(ていき)相当額(そうとうがく)報酬(ほうしゅう)()ける。この報酬(ほうしゅう)は、在任中(ざいにんちゅう)、これを減額(げんがく)することができない。

第八十一条 【最高裁判所(さいこうさいばんしょ)合憲性審査権(ごうけんせいしんさけん) 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は、一切(いっさい)法律(ほうりつ)命令(めいれい)規則(きそく)(また)処分(しょぶん)憲法(けんぽう)適合(てきごう)するかしないかを決定(けってい)する権限(けんげん)(ゆう)する終審(しゅうしん)裁判所(さいばんしょ)である。

第八十二条 【裁判(さいばん)公開(こうかい) 裁判(さいばん)対審(たいしん)(およ)判決(はんけつ)は、公開法廷(こうかいほうてい)でこれを(おこな)()
 
裁判所(さいばんしょ)が、裁判官(さいばんかん)全員一致(ぜんいんいっち)で、(おおやけ)秩序(ちつじょ)(また)善良(ぜんりょう)風俗(ふうぞく)(がい)する(おそれ)があると(けつ)した場合(ばあい)には、対審(たいしん)は、公開(こうかい)しないでこれを(おこな)()ことができる。(ただ)し、政治犯罪(せいじはんざい)出版(しゅつぱん)(かん)する犯罪(はんざい)(また)はこの憲法(けんぽう)第三章(だいさんしょう)保障(ほしょう)する国民(こくみん)権利(けんり)問題(もんだい)となつて()事件(じけん)対審(たいしん)は、(つね)にこれを公開(こうかい)しなければならない。


   第七章 財政(ざいせい)

第八十三条 【財政処理(ざいせいしょり)国会(こつかい)議決(ぎけつ) (くに)財政(ざいせい)処理(しょり)する権限(けんげん)は、国会(こつかい)議決(ぎけつ)(もとづ)いて、これを行使(こうし)しなければならない。

第八十四条 【租税(そぜい)法定(ほうてい)主義(しゅぎ) あらたに租税(そぜい)()し、(また)現行(げんこう)租税(そぜい)変更(へんこう)するには、法律(ほうりつ)(また)法律(ほうりつ)(さだ)める条件(じょうけん)によることを必要(ひつよう)とする。

第八十五条 【国費(こくひ)支出(ししゅつ)および債務(さいむ)負担(ふたん)国会(こつかい)議決(ぎけつ) 国費(こくひ)支出(ししゅつ)し、(また)(くに)債務(さいむ)負担(ふたん)するには、国会(こつかい)議決(ぎけつ)(もとづ)くことを必要(ひつよう)とする。

第八十六条 【予算(よさん)作成(さくせい)および国会(こつかい)議決(ぎけつ) 内閣(ないかく)は、(まい)会計(かいけい)年度(ねんど)予算(よさん)作成(さくせい)し、国会(こつかい)提出(ていしゅつ)して、その審議(しんぎ)()議決(ぎけつ)()なければならない。

第八十七条 【予備費(よびひ) 予見(よけん)(がた)予算(よさん)不足(ふそく)()てるため、国会(こつかい)議決(ぎけつ)(もとづ)いて予備費(よびひ)(もう)け、内閣(ないかく)責任(せきにん)でこれを支出(ししゅつ)することができる。
 すべて
予備費(よびひ)支出(ししゅつ)については、内閣(ないかく)は、事後(じご)国会(こつかい)承諾(しょうだく)()なければならない。

第八十八条 【皇室財産(こうしつざいさん)皇室費用(こうしつひよう) すべて皇室財産(こうしつざいさん)は、(くに)(ぞく)する。すべて皇室(こうしつ)費用(ひよう)は、予算(よさん)計上(けいじょう)して国会(こつかい)議決(ぎけつ)()なければならない。

第八十九条 【(おおやけ)財産(ざいさん)支出(ししゅつ)または利用(りよう)制限(せいげん) 公金(こうきん)その()(おおやけ)財産(ざいさん)は、宗教上(しゅうきょうじょう)組織(そしき)()しくは団体(だんたい)使用(しよう)便益(べんえき)()しくは維持(いじ)のため、(また)(おおやけ)支配(しはい)(ぞく)しない慈善(じぜん)教育(きょういく)()しくは博愛(はくあい)事業(じぎょう)(たい)し、これを支出(ししゅつ)し、(また)はその利用(りよう)(きょう)してはならない。

第九十条 【決算(けっさん)会計検査院(かいけいけんさいん) (くに)収入(しゅうにゅう)支出(ししゅつ)決算(けっさん)は、すべて毎年(まいねん)会計(かいけい)検査(けんさ)(いん)がこれを検査(けんさ)し、内閣(ないかく)は、(つぎ)年度(ねんど)に、その検査(けんさ)報告(ほうこく)とともに、これを国会(こつかい)提出(ていしゅつ)しなければならない。
 
会計(かいけい)検査(けんさ)(いん)組織(そしき)(およ)権限(けんげん)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第九十一条 【内閣(ないかく)財政(ざいせい)状況(じょうきょう)報告(ほうこく) 内閣(ないかく)は、国会(こつかい)(およ)国民(こくみん)(たい)し、定期(ていき)に、(すくな)くとも毎年(まいねん)一回、(くに)財政状況(ざいせいじょうきょう)について報告(ほうこく)しなければならない。


   第八章 地方自治(ちほうじち)

第九十二条 【地方自治(ちほうじち)基本原則(きほんげんそく) 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)組織(そしき)(およ)運営(うんえい)(かん)する事項(じこう)は、地方自治(ちほうじち)本旨(ほんし)(もとづ)いて、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第九十三条 【地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)議会(ぎかい)(ちょう)議員(ぎいん)(とう)直接選挙(ちょくせつせんきょ) 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)には、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その議事(ぎじ)機関(きかん)として議会(ぎかい)設置(せつち)する。
 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)(ちょう)、その議会(ぎかい)議員(ぎいん)(およ)法律(ほうりつ)(さだ)めるその()吏員(りいん)は、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)住民(じゅうみん)が、直接(ちょくせつ)これを選挙(せんきょ)する。

第九十四条 【地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)権能(けんのう)条例(じょうれい)制定権(せいていけん) 
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)は、その財産(ざいさん)管理(かんり)し、事務(じむ)処理(しょり)し、(およ)行政(ぎょうせい)執行(しっこう)する権能(けんのう)(ゆう)し、法律(ほうりつ)範囲内(はんいない)条例(じょうれい)制定(せいてい)することができる。

第九十五条 【特別法(とくべつほう)住民投票(じゅうみんとうひょう) 
(いち)地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)のみに適用(てきよう)される特別法(とくべつほう)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)住民(じゅうみん)投票(とうひょう)においてその過半数(かはんすう)同意(どうい)()なければ、国会(こつかい)は、これを制定(せいてい)することができない。


   第九章 改正(かいせい)

第九十六条 【憲法改正(けんぽうかいせい)手続(てつづき)公布(こうふ) この
憲法(けんぽう)改正(かいせい)は、(かく)議院(ぎいん)総議員(そうぎいん)の三分の二以上(いじょう)賛成(さんせい)で、国会(こつかい)が、これを発議(はつぎ)し、国民(こくみん)提案(ていあん)してその承認(しょうにん)()なければならない。この承認(しょうにん)には、特別(とくべつ)国民投票(こくみんとうひょう)(また)国会(こつかい)(さだ)める選挙(せんきょ)(さい)(おこな)()れる投票(とうひょう)において、その過半数(かはんすう)賛成(さんせい)必要(ひつよう)とする。
 
憲法改正(けんぽうかいせい)について前項(ぜんこう)承認(しょうにん)()たときは、天皇(てんのう)は、国民(こくみん)()で、この憲法(けんぽう)一体(いったい)()すものとして、(ただ)ちにこれを公布(こうふ)する。


   第十章 最高法規(さいこうほうき)

第九十七条 【基本的人権(きほんてきじんけん)本質(ほんしつ) この
憲法(けんぽう)日本国民(にほんこくみん)保障(ほしょう)する基本的人権(きほんてきじんけん)は、人類(じんるい)多年(たねん)にわたる自由獲得(じゆうかくとく)努力(どりょく)成果(せいか)であつて、これらの権利(けんり)は、過去(かこ)幾多(いくた)試錬(しれん)()()現在(げんざい)(およ)将来(しょうらい)国民(こくみん)(たい)し、(おか)すことのできない永久(えいきゅう)権利(けんり)として信託(しんたく)されたものである。

第九十八条 【憲法(けんぽう)最高法規性(さいこうほうきせい)条約(じょうやく)および国際法規(こくさいほうき)遵守(じゅんしゅ) この
憲法(けんぽう)は、(くに)最高法規(さいこうほうき)であつて、その条規(じょうき)(はん)する法律(ほうりつ)命令(めいれい)詔勅(しょうちょく)(およ)国務(こくむ)(かん)するその()行為(こうい)全部(ぜんぶ)(また)一部(いちぶ)は、その効力(こうりょく)(ゆう)しない。
 
日本国(にほんこく)締結(ていけつ)した条約(じょうやく)(およ)確立(かくりつ)された国際法規(こくさいほうき)は、これを誠実(せいじつ)遵守(じゅんしゅ)することを必要(ひつよう)とする。

第九十九条 【憲法(けんぽう)尊重(そんちょう)擁護(ようご)義務(ぎむ) 
天皇(てんのう)(また)摂政(せっしょう)(およ)国務大臣(こくむだいじん)国会議員(こつかい)裁判官(さいばんかん)その()公務員(こうむいん)は、この憲法(けんぽう)尊重(そんちょう)擁護(ようご)する義務(ぎむ)()()


   第十一章 補則(ほそく)

第百条 【施行(しこう)期日(きじつ)施行(しこう)準備(じゅんび) この
憲法(けんぽう)は、公布(こうふ)()から起算(きさん)して六箇月(かげつ)経過(けいか)した()から、これを施行(しこう)する。
 この
憲法(けんぽう)施行(しこう)するために必要(ひつよう)法律(ほうりつ)制定(せいてい)参議院議員(さんぎいんぎいん)選挙(せんきょ)(およ)国会(こつかい)召集(しょうしゅう)手続(てつづき)(なら)びにこの憲法(けんぽう)施行(しこう)するために必要(ひつよう)準備(じゅんび)手続(てつづき)は、前項(ぜんこう)期日(きじつ)よりも(まえ)に、これを(おこな)()ことができる。

第百一条 【経過規定(けいかきてい)参議院(さんぎいん)未成立(みせいりつ)(あいだ)国会(こつかい) この
憲法(けんぽう)施行(しこう)(さい)参議院(さんぎいん)がまだ成立(せいりつ)して()ないときは、その成立(せいりつ)するまでの(あいだ)衆議院(しゅうぎいん)は、国会(こつかい)としての権限(けんげん)(おこな)()

第百二条 【経過規定(けいかきてい)第一期(だいいっき)参議院議員(さんぎいんぎいん)任期(にんき) この
憲法(けんぽう)による第一期(だいいっき)参議院議員(さんぎいんぎいん)のうち、その半数(はんすう)(もの)任期(にんき)は、これを三年(さんねん)とする。その議員(ぎいん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、これを(さだ)める。

第百三条 【経過規定(けいかきてい)憲法(けんぽう)施行(しこう)(さい)公務員(こうむいん) この
憲法(けんぽう)施行(しこう)(さい)(げん)在職(ざいしょく)する国務大臣(こくむだいじん)衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)(およ)裁判官(さいばんかん)(なら)びにその()公務員(こうむいん)で、その地位(ちい)相応(そうおう)する地位(ちい)がこの憲法(けんぽう)(みと)められて()(もの)は、法律(ほうりつ)特別(とくべつ)(さだめ)をした場合(ばあい)(のぞ)いては、この憲法(けんぽう)施行(しこう)のため、当然(とうぜん)にはその地位(ちい)(うしな)()ことはない。(ただ)し、この憲法(けんぽう)によつて、後任者(こうにんしゃ)選挙(せんきょ)(また)任命(にんめい)されたときは、当然(とうぜん)その地位(ちい)(うしな)()